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ご相談は無料です / 申告期限まで残り2週間でもお引き受けします

ご相談から申告まで、6つの段階です。

相続税の申告期限は、亡くなった日の翌日から10ヶ月です。どの段階に何ヶ月かかるかを先にお示しします。資料が揃っていない状態からのご相談で構いません。

10ヶ月
申告と納税の
期限
3ヶ月
相続放棄の
期限
4ヶ月
準確定申告の
期限
2週間
期限まで残り
この期間でも対応
ご依頼の流れ

6つの段階

  1. お問い合わせ(無料)

    お電話またはフォームでご連絡ください。資料が揃っていなくて構いません。分かる範囲でお聞かせください。

  2. ご面談

    財産の内容とご家族の状況をうかがいます。ご来所のほか、オンラインでの面談にも対応しています。ここまでは無料です。

  3. お見積り

    報酬の総額をお出しします。ご契約前に金額をお伝えします。お断りいただいても費用は発生しません。

  4. ご契約・資料のご準備

    必要な書類を一覧でご案内します。ご希望があれば取得を代行します。ここが最も時間のかかる工程です。

  5. 財産の評価・遺産分割のご相談

    土地などを評価し、分け方をご相談します。分け方によって税額が変わるため、複数の案でご説明します。二次相続まで見た比較もお出しします。

  6. 申告書の作成・提出・納税

    内容をご確認いただいたうえで提出します。期限は、亡くなった日の翌日から10ヶ月です。

期限

10ヶ月の間にある3つの締切

期限いつまで内容
相続放棄・限定承認3ヶ月借金を含めて引き継がない選択をする場合。期限を過ぎると原則できません
準確定申告4ヶ月亡くなった方の所得税の申告。確定申告をされていた方が対象です
相続税の申告・納税10ヶ月申告書の提出と、税額の納付。分割払い(延納)には別途手続きが必要です
いずれも亡くなった日の翌日から数えます。四十九日が済んで落ち着かれた頃には、3ヶ月の期限が近づいていることがあります。
ご面談

お越しいただく場所です

ご来所のほか、オンラインでの面談にも対応しています。遠方の方、体調が優れない方はご相談ください。

カット4 応接での対話 横位置 16:9/相手側が空席でも成立する構図。撮影指示書 2-1
カット8 応接室 横位置 16:9/ご面談いただく部屋。撮影指示書 2-2

撮影前のため、写真の入る位置を枠で示しています。撮影後に差し替えます。

ご準備いただくもの

最初にお願いする書類

すべてを最初から揃えていただく必要はありません。分かるものからで構いません。

01

亡くなった方について

出生から死亡までの戸籍謄本。本籍地を移されている場合は、その分だけ必要になります。取得の代行も承ります。

02

相続人について

戸籍謄本、住民票、印鑑証明書。人数が多い場合はこちらで一覧にしてご案内します。

03

不動産

固定資産税の納税通知書、登記簿謄本、公図。納税通知書は毎年春に届くものです。

04

預貯金・有価証券

残高証明書、通帳。過去5年分の入出金が分かるものがあると、申告後の指摘を防げます。

05

保険・年金

保険金の支払通知書、保険証券。受取人が指定されている保険は扱いが変わります。

06

負債

借入金の残高証明、未払いの医療費・税金の領収書。葬式費用の領収書も控除の対象です。

次に

期限が近くてもご相談ください

残り2週間からのご依頼もお受けしています。期限が近いことを理由に追加の料金をいただくことはありません。

このページの最終更新日:2026年8月28日