ご相談から申告まで、6つの段階です。
相続税の申告期限は、亡くなった日の翌日から10ヶ月です。どの段階に何ヶ月かかるかを先にお示しします。資料が揃っていない状態からのご相談で構いません。
期限
期限
期限
この期間でも対応
6つの段階
お問い合わせ(無料)
お電話またはフォームでご連絡ください。資料が揃っていなくて構いません。分かる範囲でお聞かせください。
ご面談
財産の内容とご家族の状況をうかがいます。ご来所のほか、オンラインでの面談にも対応しています。ここまでは無料です。
お見積り
報酬の総額をお出しします。ご契約前に金額をお伝えします。お断りいただいても費用は発生しません。
ご契約・資料のご準備
必要な書類を一覧でご案内します。ご希望があれば取得を代行します。ここが最も時間のかかる工程です。
財産の評価・遺産分割のご相談
土地などを評価し、分け方をご相談します。分け方によって税額が変わるため、複数の案でご説明します。二次相続まで見た比較もお出しします。
申告書の作成・提出・納税
内容をご確認いただいたうえで提出します。期限は、亡くなった日の翌日から10ヶ月です。
10ヶ月の間にある3つの締切
| 期限 | いつまで | 内容 |
|---|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 3ヶ月 | 借金を含めて引き継がない選択をする場合。期限を過ぎると原則できません |
| 準確定申告 | 4ヶ月 | 亡くなった方の所得税の申告。確定申告をされていた方が対象です |
| 相続税の申告・納税 | 10ヶ月 | 申告書の提出と、税額の納付。分割払い(延納)には別途手続きが必要です |
お越しいただく場所です
ご来所のほか、オンラインでの面談にも対応しています。遠方の方、体調が優れない方はご相談ください。
撮影前のため、写真の入る位置を枠で示しています。撮影後に差し替えます。
最初にお願いする書類
すべてを最初から揃えていただく必要はありません。分かるものからで構いません。
亡くなった方について
出生から死亡までの戸籍謄本。本籍地を移されている場合は、その分だけ必要になります。取得の代行も承ります。
相続人について
戸籍謄本、住民票、印鑑証明書。人数が多い場合はこちらで一覧にしてご案内します。
不動産
固定資産税の納税通知書、登記簿謄本、公図。納税通知書は毎年春に届くものです。
預貯金・有価証券
残高証明書、通帳。過去5年分の入出金が分かるものがあると、申告後の指摘を防げます。
保険・年金
保険金の支払通知書、保険証券。受取人が指定されている保険は扱いが変わります。
負債
借入金の残高証明、未払いの医療費・税金の領収書。葬式費用の領収書も控除の対象です。