はじめに
申告が必要かどうかを、先に確かめます
遺産の総額が基礎控除額を超える場合に、相続税の申告が必要になります。基礎控除額は次の式で計算します。
| 基礎控除額 | 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 |
|---|---|
| 相続人が1人 | 3,600万円 |
| 相続人が2人 | 4,200万円 |
| 相続人が3人 | 4,800万円 |
| 相続人が4人 | 5,400万円 |
2015年1月1日以後の相続に適用される計算式です。これより前の相続には、当時の基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)が適用されます。
ただし、特例を使って税額がゼロになる場合でも、申告が必要なことがあります。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、申告することが適用の条件です。判断がつかない段階でご相談ください。
順序
何から手をつけるか
10ヶ月を4つの時期に分けています。いま時間があるなら、1と2を丁寧にやっておくと、後がずいぶん楽になります。
| 時期 | やること | 時間があるうちにやる利点 |
|---|---|---|
| 0〜3ヶ月 | 相続人の確定、財産の洗い出し | 戸籍集めは役所とのやり取りで数週間かかります。ここが遅れると全部が遅れます |
| 3〜4ヶ月 | 相続放棄の判断、準確定申告 | 相続放棄は3ヶ月を過ぎると原則できません。借金の有無は早く確かめる必要があります |
| 4〜8ヶ月 | 財産の評価、分け方の話し合い | 複数の分け方で税額を比べられます。二次相続まで見た検討もできます |
| 8〜10ヶ月 | 申告書の作成、提出、納税 | 納税資金の準備に余裕ができます。売却が必要な場合は特に効きます |
早い段階でできること
分け方で、税額は変わります
配偶者の税額軽減をどう使うか
配偶者が取得する財産には大きな軽減があります。ただし目先の税額を最も低くする分け方が、次にその配偶者が亡くなったとき(二次相続)に不利になることがあります。両方を並べて比べられるのは、時間があるうちだけです。
小規模宅地等の特例をどの土地に使うか
土地の評価額を大きく下げられる特例ですが、使える面積に上限があり、どの土地に充てるかで結果が変わります。土地が複数ある場合は、比較して決める価値があります。
納税の資金をどう用意するか
相続税は原則として現金で一括納付します。不動産が中心で預金が少ない場合、売却や延納の検討が必要になります。売却には時間がかかるため、早く分かるほど選べる手が増えます。
まだ相続が起きていない場合
生前のご相談も承ります。ただし当事務所は申告を中心にしております。生前対策のみをご希望の場合は、その旨をお伝えください。
ご相談
急ぎでなくても、無料です
ご相談は無料で、お見積りをご覧いただいてからご判断いただけます。お断りいただいても費用は発生しません。申告が必要ないと分かった場合は、その旨をお伝えして終わりにします。
期限が迫っている方はこちらのご案内をご覧ください。