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まだ時間がある方へ

早いほど、
選べる手が多くなります。

相続税の額は、遺産の分け方によって変わります。分け方を決めてしまってからでは、選べる余地がなくなります。急ぐ必要はありませんが、決める前に一度ご相談いただくのが、いちばん違いが出ます。

はじめに

申告が必要かどうかを、先に確かめます

遺産の総額が基礎控除額を超える場合に、相続税の申告が必要になります。基礎控除額は次の式で計算します。

基礎控除額3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
相続人が1人3,600万円
相続人が2人4,200万円
相続人が3人4,800万円
相続人が4人5,400万円

2015年1月1日以後の相続に適用される計算式です。これより前の相続には、当時の基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)が適用されます。

ただし、特例を使って税額がゼロになる場合でも、申告が必要なことがあります。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、申告することが適用の条件です。判断がつかない段階でご相談ください。

順序

何から手をつけるか

10ヶ月を4つの時期に分けています。いま時間があるなら、1と2を丁寧にやっておくと、後がずいぶん楽になります。

時期やること時間があるうちにやる利点
0〜3ヶ月 相続人の確定、財産の洗い出し 戸籍集めは役所とのやり取りで数週間かかります。ここが遅れると全部が遅れます
3〜4ヶ月 相続放棄の判断、準確定申告 相続放棄は3ヶ月を過ぎると原則できません。借金の有無は早く確かめる必要があります
4〜8ヶ月 財産の評価、分け方の話し合い 複数の分け方で税額を比べられます。二次相続まで見た検討もできます
8〜10ヶ月 申告書の作成、提出、納税 納税資金の準備に余裕ができます。売却が必要な場合は特に効きます
早い段階でできること

分け方で、税額は変わります

配偶者の税額軽減をどう使うか
配偶者が取得する財産には大きな軽減があります。ただし目先の税額を最も低くする分け方が、次にその配偶者が亡くなったとき(二次相続)に不利になることがあります。両方を並べて比べられるのは、時間があるうちだけです。
小規模宅地等の特例をどの土地に使うか
土地の評価額を大きく下げられる特例ですが、使える面積に上限があり、どの土地に充てるかで結果が変わります。土地が複数ある場合は、比較して決める価値があります。
納税の資金をどう用意するか
相続税は原則として現金で一括納付します。不動産が中心で預金が少ない場合、売却や延納の検討が必要になります。売却には時間がかかるため、早く分かるほど選べる手が増えます。
まだ相続が起きていない場合
生前のご相談も承ります。ただし当事務所は申告を中心にしております。生前対策のみをご希望の場合は、その旨をお伝えください。
ご相談

急ぎでなくても、無料です

ご相談は無料で、お見積りをご覧いただいてからご判断いただけます。お断りいただいても費用は発生しません。申告が必要ないと分かった場合は、その旨をお伝えして終わりにします。

期限が迫っている方はこちらのご案内をご覧ください。