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申告期限まで この状況で相談する

期限が迫っている方へ

残り2週間でも、
お引き受けします。

期限が近いことを理由に、追加の料金をいただくことはありません。他所でお断りされた方も、まずは残りの日数をお聞かせください。お電話が最も確実です。

残りを確かめる

日付を入れると、期限と、いま優先すべきことが分かります。

申告期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月」です(相続税法27条)。亡くなった日とは限りません。

入力された日付はお使いの端末にのみ保存され、外部には送信されません。当事務所にも届きません。

申告・納税の期限
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    この表示は目安です。正式な期限は、ご事情をうかがったうえで税理士が確認します。祝日は法改正で変わることがあります。

    残りの日数別

    いま、何を優先するか

    残りの期間できること最初にやること
    3ヶ月以上 通常どおり進められます。分け方の検討にも時間を使えます 相続人の確定と、財産の洗い出し
    1〜3ヶ月 間に合います。資料集めをこちらで代行すると短縮できます ご相談のうえ、書類の取得を代行に切り替える
    2週間〜1ヶ月 お引き受けします。優先順位をつけて進めます まずお電話ください。資料が揃っていなくて構いません
    2週間未満 ご事情をうかがったうえで判断します お電話で、残りの日数と財産の概要をお伝えください
    期限を過ぎている 期限後でも申告はできます。早いほど負担が軽くなります 加算税・延滞税の扱いを含めてご相談ください

    上記は一般的な目安です。財産の内容によって必要な期間は変わります。

    間に合わせるために

    こちらで引き取れること

    期限が近いとき、いちばん時間がかかるのは書類集めです。ご希望があれば、以下はこちらで代行します。

    戸籍関係書類の取得
    出生から死亡までの戸籍謄本は、本籍地を移されている場合、複数の役所に請求が必要です。ここで数週間かかることがあります。代行できます(別途料金)。
    登記簿謄本・公図の取得
    不動産の評価に必要な書類です。代行できます(別途料金)。
    金融機関の残高証明の取得
    金融機関ごとに手続きが異なり、日数もまちまちです。代行できます(別途料金)。
    期限までに分け方がまとまらない場合
    いったん法定相続分で申告し、後日修正することができます。この場合の報酬は(基本報酬+加算報酬)の10パーセント(下限20万円)です。申告しないまま期限を過ぎるより、負担が軽くなります。
    お約束

    急ぎでも、料金は変わりません

    期限が近いことを理由に、割増の料金をいただくことはありません。報酬は遺産の総額で決まり、ご契約前にお見積りでお伝えします。

    平日 9:00〜18:00。時間外はフォームからお送りください。2営業日以内にご連絡します。