ご依頼の流れ
10ヶ月の
10ヶ月の
どこにいるかを、
まず確かめます。
ご相談にみえた時点で、すでに何ヶ月か経っていることがほとんどです。まず、残りがどれだけあるかを一緒に確認します。
そのうえで、いま何をすべきかをお伝えします。全部を一度にお願いすることはしません。順番に、必要なものだけをお願いします。
ご依頼の流れ
ご相談から、申告書の提出まで
相続税の申告期限は、亡くなった日の翌日から10ヶ月です。長いようですが、実際に手を動かせる時間はもっと短いのが普通です。
1
お問い合わせ(無料)
お電話かフォームでご連絡ください。資料が揃っていなくて構いません。分かる範囲でお聞かせください。
2
ご面談
財産の内容とご家族の状況をうかがいます。ご来所のほか、オンラインでの面談にも対応しています。ここまでは無料です。
3
お見積り
報酬の総額をお出しします。お断りいただいても費用は発生しません。
4
ご契約・資料のご準備
必要な書類を一覧でご案内します。取得の代行も承ります。ここが最も時間のかかる工程です。
5
財産の評価・分け方のご相談
分け方によって税額が変わります。複数の案でご説明します。二次相続まで見た比較もお出しします。
6
申告書の作成・提出・納税
内容をご確認いただいたうえで提出します。期限は亡くなった日の翌日から10ヶ月です。
期限
10ヶ月の間にある3つの締切
10ヶ月の間に、締切は3つあります。四十九日が済んで落ち着かれた頃には、最初の期限が近づいていることがあります。
| 期限 | いつまで | 内容 |
|---|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 3ヶ月 | 借金を含めて引き継がない選択をする場合。期限を過ぎると原則できません |
| 準確定申告 | 4ヶ月 | 亡くなった方の所得税の申告。確定申告をされていた方が対象です |
| 相続税の申告・納税 | 10ヶ月 | 申告書の提出と納付。分割払い(延納)には別途手続きが必要です |
いずれも亡くなった日の翌日から数えます。期限まで残り2週間からのご依頼もお受けしています。期限が近いことを理由に追加の料金をいただくことはありません。
ご面談
カット4
応接での対話
横位置 16:9/相手側が空席でも成立する構図。撮影指示書 2-1
カット8
応接室
横位置 16:9/ご面談いただく部屋。撮影指示書 2-2
お越しいただく場所です
ご来所のほか、オンラインでの面談にも対応しています。遠方の方、体調が優れない方はご相談ください。
撮影前のため、写真の入る位置を枠で示しています。撮影後に差し替えます。
お問い合わせ
まずは、いまの状況をお聞かせください
何から手をつければよいか分からない段階で構いません。ご相談は無料です。お急ぎの場合はお電話が確実です。
このページの最終更新日:2026年8月28日